終了間際の諫早湾干拓工事と
よみがえれ!有明海訴訟

堀 良一 日本湿地ネットワーク運営委員/弁護士

1 干拓工事の終了と事業の終了

 諫早湾干拓工事は、深刻な漁業被害を生み出したまま、この夏にでも終了しようとしています。
 みなさん方のなかには、工事が終了してしまったら、もう打つ手はなくなるのではないかと、ご心配の方がおられるかもしれません。
 しかし、ここで留意しなければならないのは、工事の終了と事業の終了は別だということです。農水省はさかんに防災目的を強調していますが、本来、諫早湾干拓事業は、農水省管轄の土地改良法にもとづく農地造成のためのものです。工事が終了して干拓農地ができあがり、そこで営農する農業者が決まらなくては、事業の終了はできません。事業終了前に行わなければならない農業者への土地の割り当てを「配分」といいます。
 また、配分だけではなく、干拓工事によって作られた潮受け堤防や調整池の管理を誰がどういう負担割合で行うのかを決めなければ事業は終了しません。
 これらのことが決まってはじめて、農水省は事業終了の手続きをすることが可能になります。土地改良法では、事業終了の手続きが終わった時点で、配分を受けた干拓農地の所有権が農業者に発生し、営農を開始することになっています。ここで初めて、干拓事業の終了、すなわち、干拓農地のできあがり、ということになるわけです。

2 事業終了にむけて農水省が抱える大きな矛盾

 もともと諫早湾干拓事業は、事業目的に合理性がない無駄な公共事業として批判を浴びてきました。干拓工事が終了しても、干拓農地で営農する農業者は、まともに集まりません。ここに大きな矛盾があります。農水省は地元の長崎県にその尻ぬぐいをさせるため、長崎県が公金を支出して、県農業振興公社に干拓農地を一括配分しようとしています。県農業振興公社は一括配分を受けた干拓農地を格安で農業者にリースし、さらに農業者に対しては長崎県が至れり尽くせりの支援を約束して、何とか農業者を集めようとしています。しかし、厳しい財政状況の長崎県にはそんなことをする余裕はありません。いきおい、長崎県民の福祉や暮らしに影響せざるをえないことになります。
 また、調整池の水質は、ご承知のように、保全目標を達成する見込みすらありません。20年間で5500億円を投入してなお水質が改善しない岡山県の児島湖の二の舞になる可能性があります。農水省は、調整池は本明川の河口になるのだから、国交省が管理すべきだと言いたいようです。しかし、国交省はそんなお荷物を抱え込みたくありません。また、この面でも地元負担は諫早市や長崎県の財政を直撃します。
 この2つの高いハードルが、今後、工事が終了しても、事業終了に向けて、農水省の前に大きく立ちはだかっています。
 このハードルを乗り越えるため、あらたな犠牲を長崎県民に負わせようとしている農水省は、平成19年度末までには事業を終了させたいとしています。しかし、事業終了にむけ農水省がかかえる矛盾に鋭いくさびを打ち込むことができれば、農水省の策謀を頓挫させることは可能です。工事が終わっても、干拓農地が野ざらし状態で、いつまでも営農がはじまらない状況は、とりもなおさず、無駄で有害な公共事業の姿を白日のもとにさらすことにほかなりません。そこに、有明海再生に向けた事業の見直しを実現する新たなチャンスが生まれる可能性があります。

3 佐賀地裁の現状と干拓農地リース事業への
  公金支出差し止め訴訟の提起

 佐賀地裁ではじまった「よみがえれ!有明海訴訟」は、2004年8月の工事中止仮処分命令を翌2005年5月に福岡高裁が覆し、さらに原因裁定においては同年8月に不当裁定が下されました。これに対しては、漁民が原告数を飛躍的に増大させ、これらの不当決定・裁定が何ら紛争解決に結びつかないばかりか、かえって紛争を激化させたことを世間に示しました。その結果、佐賀地裁では、不当決定・裁定を根拠に訴訟を打ち切ろうとする国側の策動を打ち破り、2006年2月からの研究者尋問を実現して、新たな仕切り直しのスタートを切りました。漁民側の研究者尋問はみごとに成功し、国がしぶしぶ申請した証人はみじめな結果に終わりました。この2月には粉雪の舞う有明海に船を浮かべ、裁判官と両当事者による現地進行協議が実現しました。タイラギの漁場では50センチもヘドロが堆積して潜水夫が立てず、船を別の漁場に移動しました。移動先の漁場ではたくさんのタイラギが立ち枯れしており、それを船に引き上げて裁判官に見せました。今後は、被害立証がはじまります。訴訟の目的も、工事中止から潮受け堤防撤去に変更し、工事が終わっても戦い続けることができる枠組みを確保しています。
 こうした佐賀地裁での戦いを継続させると同時に、事業終了にむけ農水省が抱える矛盾にくさびを打ち込むべく、昨年8月に、干拓農地リース事業への長崎県の公金支出を差し止める新たな訴訟を長崎地裁に提起しました。原告は、これによって福祉や暮らしを圧迫される長崎県民です。
 この裁判は今年2月26日に第3回の裁判期日がもたれました。
 毎回の裁判期日では、複数の原告が意見陳述を行い、中小業者の立場から、母親の立場から、あるいは、農民の立場から、労働者の立場から、それぞれ各界各層の県民の厳しい暮らしの実情と長崎県政の貧困な実態を告発します。それは、さながらミニ県政シンポともいうべき充実した内容になっています。
 このなかで、被告の長崎県は答弁不能におちいり、国に援助を願い出て、いま被告の長崎県は国から借りてきた代理人で裁判を行うという有様です。
 ようやく昨年末に出てきた答弁に対して、今回、弁護団は4通の準備書面を提出し、全面的な反論を行いました。
 論点は、大きく言って2つあります。第1の論点は、3つの土地改良法違反です。まず、そもそも県農業振興公社に一括してすべての干拓農地を配分することは許されない、また、実績もなく体制も整っていない県農業振興公社は農水省の内部基準にすら合致しないから配分を受ける資格がない、さらに、県農業振興公社はダミーで、実際には土地改良法上配分を受けられない長崎県が配分を受けるに等しいから脱法行為である、というものです。
 第2の論点は、地方自治法や地方財政法の「最小の費用で最大の効果」原則に違反しているというものです。そもそも営農の可能性はないのだから、無理に営農を成功させようとすると、長崎県は際限のない支援をしなければいけなくなる。いったん営農に長崎県が責任を持つ体制ができると、潮受け堤防の管理や調整池の水質保全などの際限のない支出をせざるをえなくなる。それはとりもなおさず、長崎県民の福祉や暮らしを更に犠牲にすることになる。仮に干拓農地での営農が成功するとしたら、それは県下の他の農業者を切り捨てることにつながる。何よりも、過去の干拓事例で、当初の予定どおりに営農がうまくいった事例は一つもなく、また、各干拓地の地元自治体が多大な出費を余儀なくされている現状があるのだから、すべて予定どおりにうまくいくというのであれば、諫早湾干拓農地だけは例外であることを証明しない限り、長崎県の厳しい財政事情のなかで、最小の経費・最大の効果の検討を尽くしたことにはならない、などというものです。
 次回は、これに対する反論を長崎県が行うことになります。
 わたしたちは、この裁判を7月には結審して早期に勝訴判決を勝ち取り、佐賀地裁での勝利につなげていきたいと考えています。
 同時に、長崎地裁での公金支出差し止め訴訟は、工事が終了しても事業は終了させないという事業差し止め訴訟でもあります。わたしたちが、機を逃さずにしっかり運動すれば、この裁判での勝利を、有明海再生に向けての事業見直しのチャンスに結びつけることは可能です。
 諫早湾干拓事業は、さまざまな矛盾を抱えた無駄で有害な公共事業です。今後とも、あの潮受け堤防をはじめ、干拓工事によって作り出された醜悪な造成物が存在するかぎり、矛盾は再生産されるでしょう。
 大切なことは、その矛盾を的確に分析し、機を逃さず、粘り強く戦い続けるということではないかと思います。がんばりましょう。


2007年4月14日に諫早で開催された、干潟を守る日2007諫早全国集会(写真:諫早干潟緊急救済本部)

(JAWAN通信 No.87 2007年4月25日発行から転載)