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生物多様性条約市民ネットワーク会則

Japan Civil Network for Convention on Biological Diversity
2009.1.25制定

(名称)
第1条 本会は、生物多様性条約市民ネットワーク(略称:CBD 市民ネット、英語表記:Japan Civil Network
for Convention on Biological Diversity)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、名古屋市内に置く。
2 事務局は本会の庶務、会計を担当し、事務局の組織及び運営に関しては、運営委員会の承認を得て、 共同代表が別に定める。

(目的)
第3条 本会は、生物多様性条約の目的(第1条)に賛同し、その目的の実現に向けて地球市民の立場か ら活動を行う。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)基盤つくり
・市民社会の多様な主体間の情報共有の場をつくる。
・生物多様性条約に関係する広報・教育・普及啓発・研究をおこなう。
・関係組織に対し、関連会議における市民参加の場を確保するよう働きかける。
(2)条約交渉への関与
・海外の市民社会との連絡調整役として機能する。
・国内外の生物多様性保全の推進にかかる提言および働きかけをおこなう。
(3)主体の拡大と交流
・上記目標達成のために生物多様性条約の幅広いテーマに関わる国内外の団体との連携の拡大に努める
・このテーマを地域・流域に根ざす課題として受け止め、地域レベルの生物多様性保全政策の水準を引 き上げる働きかけを行う。
・生物多様性条約第10回締約国会議および第5回生物多様性条約カルタヘナ議定書会合会期中に海外 から参加する多様な主体との交流を図り、相互理解を深める。

(活動期間)
第5条 本会の活動期間は、2009年1月25日から2011年3月31日とする。

(会員)
第6条 本会は、正会員(団体のみ)とサポーター会員(団体・個人)で組織する。
2 総会における議決権は正会員のみ有するものとする。
3 本会の活動の趣旨に反する会員は、運営委員会の決定に基づき除名されることがある。

(会費)
第7条 会費は、正会員(団体)は一口20,000円、サポーター会員(団体)は一口10,000円、 サポーター会員(個人)は一口5,000円とする。
2 会費は、入会時に一口以上納めるものとする。

(役員)
第8条 本会には次の役員を置く。
(1)共同代表 2名
(2)運営委員 30名以内
(3)監事 2名

(役員の選任)
第9条 共同代表および運営委員は総会において会員の中から選出する。
2 運営委員の3分の2以上の同意が得られれば、総会での選出に代えて、新たな運営委員を選任できる。
3 監事は、総会において決定する。

(役員の職務)
第10条 本会の役員は次の職務を行う。
(1)共同代表は、本会を共同で代表し、会務を総理する。
(2)運営委員は、運営委員会を組織し、本会の会務を執行する。
(3)監事は、本会の会計の状況を監査し、運営委員会に報告する。

(総会)
第11条 本会の最高決定機関は総会とし、役員の選任、事業計画、決算、会則の改正その他運営委員会 で必要と認めた事項について審議し、決定する。
2 共同代表は年1回以上総会を招集する。なお、正会員の6分の1以上の求めがある時は、総会を招集 しなければならない。
3 総会の議長は共同代表が務める。
4 総会は、正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席した正会員(委任状を 含む)の過半数をもって決定する。
5 本会は、2009年1月25日に設立総会を開催し、活動期間終了前1ヶ月以内に終結総会を開催する。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は、運営委員をもって構成し、会の運営に関する重要な事項を決定する。
2 共同代表は、運営委員会を招集することができる。なお、運営委員の6分の1以上から要請があった ときは運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会は、運営委員の3分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決す る。
4 運営委員会の議長は、運営委員の互選によって選出する。
5 書面または電子メールによって、総運営委員の過半数の同意が得られた場合には、運営委員会の決議 があったものとみなし、会の運営に関する事項を決定することができる。

(作業部会)
第13条 運営委員会は、本会の事業を促進するために、課題毎の作業部会を設けることができる。
2 作業部会には、責任者を置くものとする。

(顧問)
第14条 本会は顧問を置くことができる。
2 顧問は運営委員会の承認を得て共同代表が委嘱する。
3 顧問は会議に出席し、助言を与えることができる。

(経費)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金その他の収入をもってまかなう。

(会計)
第16条 本会の活動期間中の会計は、運営委員会が予算を編成し、活動期間終了前1ヶ月以内に開催す る総会で決算の承認を受けなければならない。

(会則の改正)
第17条 本会の会則は総会の決議により改正することができる。


(附則)
1 この会則は2009年1月25日から施行する。
2 活動期間終了前に開催する総会では、生物多様性条約第10回締約国会議および第5回生物多様性条 約カルタヘナ議定書会合において本会が果たした成果を総括し、今後も日本の市民社会が条約の実施 と日本の議長国としてのリーダーシップに貢献していくために後継組織が必要との結論に達した場合 には、改めて後継組織を設立する。
3 設立時における役員は、設立総会において、設立準備会が提案した候補の中より、出席者の過半数を持って、決定する。

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