CBD市民ネット/作業部会設立運営ルール(定義) 一.作業部会は、生物多様性条約市民ネットワーク(以下本ネット)の会員が自主的に組 織し、個別の案件に関する本ネットの主張の形成や、各種事業の実施のために設立され る。 (作業部会の種類) 二.作業部会の種類は以下の3種類とする。 (1)テーマ別作業部会 CBD-COP10/MOP5 に対応するテーマ別の作業部会 (2)地域別作業部会 それぞれの地域の生物多様性問題に取り組む作業部会 (3)タスク別作業部会 翻訳、広報などの各種事業を実施する作業部会 (設立・解散) 三.作業部会を設立しようとする会員は、名称、趣意書、賛同者名簿(会員3名以上)、構 成員リスト及び役職者を運営委員会に提出し、その承認を得なくてはならない。 2 運営委員会は、作業部会設立に関する書類が提出された時は、14 日以内に、設立の可 否を決定し、設立が許可された場合は、会員に通知しなくてはならない。 3 運営委員会は、作業部会の目的が達成された時、あるいは、その活動が本ネットの趣 旨から著しくかけ離れた時、部会長との協議の上、作業部会の解散を決定し、会員に通 知する。当該解散の決定は、会則12 条の規定に関わらず、運営委員会の2/3の議決 をもって行う。 (役職者) 四.作業部会には、部会長、会計、その他必要な担当をおくものとする。 2 部会長、または、副部会長は、運営委員が務めるものとする。 3 部会長・副部会長・会計などの役職者は会員が務めることとする。 4 部会長等の担当は、部会内部で民主的な方法により選任する。 (参加資格等) 五.作業部会の構成員は会員(団体会員の構成員、もしくは個人サポーター会員)とする。 2 ただし、部会長は、専門的知見を有する者のアドバイザー参加を認めることができる。 (会計等) 六.部会長は、部会の活動計画及び収支予算計画を運営委員会に、部会設立後1ヶ月以内 に提出するものとする。 CBD 市民ネット細則 2 部会の収入は、本ネット一般会計からの補助金、部会独自の助成金・協賛金および部 会構成員から徴収した部会費等による。 3 本ネット一般会計からの補助金を必要とする場合は、必要とする補助金の金額及び内 訳を共同代表に対して申請する。当該申請の承認は、会則12 条の規定に関わらず、運 営委員会の2/3の議決をもって行う。 (報告等) 七.部会長は、作業部会の活動について、運営委員会の求めに応じ、報告しなければいけ ない。 2 運営委員会は、作業部会の活動報告、会計報告を総会にて行い、出席者の承認を得な ければならない。また、部会長は、報告資料を総会に先立って開催される運営委員会に 提出しなければならない。 3 作業部会が、本ネットの名称を使用して、対外的に意見を述べるとき、および、本ネ ットが、作業部会の意見を公式意見とする場合は、運営委員会の承認を要する。 付則 本ルールは2009 年3 月5 日より施行するものとする。
制定日 2009 年3 月5 日
改訂日 2009 年ー月ー日 以上 JAWANトップページ >>生物多様性条約市民ネットワーク |