CBD市民ネット/作業部会設立運営ルール


(定義)
.作業部会は、生物多様性条約市民ネットワーク(以下本ネット)の会員が自主的に組
織し、個別の案件に関する本ネットの主張の形成や、各種事業の実施のために設立され
る。

(作業部会の種類)
.作業部会の種類は以下の3種類とする。
(1)テーマ別作業部会 CBD-COP10/MOP5 に対応するテーマ別の作業部会
(2)地域別作業部会 それぞれの地域の生物多様性問題に取り組む作業部会
(3)タスク別作業部会 翻訳、広報などの各種事業を実施する作業部会

(設立・解散)
.作業部会を設立しようとする会員は、名称、趣意書、賛同者名簿(会員3名以上)、構
成員リスト及び役職者を運営委員会に提出し、その承認を得なくてはならない。
2 運営委員会は、作業部会設立に関する書類が提出された時は、14 日以内に、設立の可
否を決定し、設立が許可された場合は、会員に通知しなくてはならない。
3 運営委員会は、作業部会の目的が達成された時、あるいは、その活動が本ネットの趣
旨から著しくかけ離れた時、部会長との協議の上、作業部会の解散を決定し、会員に通
知する。当該解散の決定は、会則12 条の規定に関わらず、運営委員会の2/3の議決
をもって行う。

(役職者)
.作業部会には、部会長、会計、その他必要な担当をおくものとする。
2 部会長、または、副部会長は、運営委員が務めるものとする。
3 部会長・副部会長・会計などの役職者は会員が務めることとする。
4 部会長等の担当は、部会内部で民主的な方法により選任する。

(参加資格等)
.作業部会の構成員は会員(団体会員の構成員、もしくは個人サポーター会員)とする。
2 ただし、部会長は、専門的知見を有する者のアドバイザー参加を認めることができる。

(会計等)
.部会長は、部会の活動計画及び収支予算計画を運営委員会に、部会設立後1ヶ月以内
に提出するものとする。 CBD 市民ネット細則
 
2 部会の収入は、本ネット一般会計からの補助金、部会独自の助成金・協賛金および部
会構成員から徴収した部会費等による。
3 本ネット一般会計からの補助金を必要とする場合は、必要とする補助金の金額及び内
訳を共同代表に対して申請する。当該申請の承認は、会則12 条の規定に関わらず、運
営委員会の2/3の議決をもって行う。

(報告等)
.部会長は、作業部会の活動について、運営委員会の求めに応じ、報告しなければいけ
ない。
2 運営委員会は、作業部会の活動報告、会計報告を総会にて行い、出席者の承認を得な
ければならない。また、部会長は、報告資料を総会に先立って開催される運営委員会に
提出しなければならない。
3 作業部会が、本ネットの名称を使用して、対外的に意見を述べるとき、および、本ネ
ットが、作業部会の意見を公式意見とする場合は、運営委員会の承認を要する。

付則
本ルールは2009 年3 月5 日より施行するものとする。

制定日 2009 年3 月5 日
改訂日 2009 年ー月ー日

以上
PDF file

JAWANトップページ >>生物多様性条約市民ネットワーク